タナカヒロカズ運動史の大きな一歩です。
去年の7月1日のタナカヒロカズ株式会社起業と同じくして、
特許庁に申請を出した商標「タナカヒロカズ」が認められ、
商標登録証が届きました。

まずは第35類ですが、続いて第29類(干し芋のが該当する加工した野菜類や乾燥させた果実・野菜類)、第30類(精米・玄米などが該当)の登録査定のお知らせもいただいています。
この商標登録により「タナカヒロカズ」のブランドネームを悪用や濫用から守り、タナカヒロカズのみなさんが等しく共同利用できる資産として、安心して使用していただけることになりました。
引き続きタナカヒロカズさん情報をお待ちしています。
ほぼ幹事の田中宏和拝